銃砲刀剣類に不安を感じた場合には
あてにご連絡下さい。
平成21年6月1日から、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)の一部が施行され「都道府県公安委員会に対する申出制度」が設けられました。
この制度により猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人が
と思われる時は三重県公安委員会に対して、その旨を申し出ることができるようになりました。
口頭、電話、メール、FAX等方法を問いません。
同居している人、近隣に住んでいる人、職場の同僚で猟銃・空気銃等の銃砲や刀剣類を持っている人
申出事実の確認をする為に必要な調査をして適正に措置します。